【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症に関する病気入院見舞金の取扱について

2022年9月26日付で、プラタナス共済制度の新型コロナ感染による見舞金給付対象を本来の「病気入院」に戻すこととなりました。
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見舞金 病気入院

浜松商工会議所・プラタナス共済 見舞金(病気入院)のご請求をされる方は、以下の内容に入力してください。

以下の内容で送信します。よろしいですか?





郵便番号 -
入力例) 432 8501
住所
入力例) 浜松市中区東伊場2-7-1
事業所名
入力例) 株式会社 浜松商工会議所
担当者名
入力例) 商工 太郎
TEL - -
入力例) 053 452 1113
メールアドレス





被保険者名
入力例) 商工 太郎
フリガナ
入力例) ショウコウ タロウ
被保険者生年月日
病名
発病日
入院期間



入院日数
証明書添付







証明書として必要な書類 ※見舞金請求書の他に以下の書類のいずれかを添付してください。
診断書のコピー 病名実入院日数医師名及び証明印が明記、押印されている診断書のコピー
領収書のコピー 入院した方の氏名実入院期間が明記されている医療機関発行の領収書(領収印必要)のコピー
証明書欄の記入 本請求書の「証明書」欄に、必要事項が記載され、かつ医師の証明印がある場合は、添付書類は必要ありません。

見舞金の請求には、以下の書類のいずれかを添付してください。
※書類を撮影もしくはスキャンした上で、データを添付してください

  • 診断書のコピー

  • 領収書のコピー

  • 請求書証明書欄の記入

お申し込みにあたり、以下の項目に同意の上、チェックをお願いします。
(チェックがない場合、「確認する」ボタンを押すことができません)

【個人情報のお取り扱いについて】
浜松商工会議所は、見舞金の請求に伴って、本請求ならびに添付書類(診断書等)に記載された個人情報を、当制度の事務手続きのために利用します。

【注意事項】

  1. 病気による入院見舞金は、加入一口につき、1日以上の入院の場合一律2,000円、5日以上の入院の場合一律3,000円、30日以上の場合一律5,000円が支給されます。(令和3年4月より「1日以上の入院」が追加されました)
  2. 申請の有効期限は発病日を含め、3年以内とします。
  3. 検査入院は対象外となります。
  4. 申請にあたり、不備又は誤りがあるときは、支給金の停止、又は返却をお願いする場合があります。
  5. 同一の病気による、同一年度内の請求は、実入院日数を合算して30日を超える場合、すでにお支払いした金額の差額分を請求いただけます。

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