御祝金(結婚・はたち・出生)

浜松商工会議所・プラタナス共済 御祝金(結婚・はたち・出生)のご請求をされる方は、以下の内容に入力してください。

以下の内容で送信します。よろしいですか?





郵便番号 -
入力例) 432 8501
住所
入力例) 浜松市中区東伊場2-7-1
事業所名
入力例) 株式会社 浜松商工会議所
担当者名
入力例) 商工 太郎
TEL - -
入力例) 053 452 1113
メールアドレス





被保険者名
入力例) 商工 太郎
フリガナ
入力例) ショウコウ タロウ
被保険者生年月日
該当事項
氏名変更(改姓)お手続き
書類提出
発生日
証明書添付







証明書として必要な書類 ※御祝金申請書の他に以下の書類を添付してください。
結婚の場合 婚姻届受理証明書、又はコピー(戸籍謄本、又は抄本のコピーも可)
※氏名変更(改姓)される場合は、「内容変更(訂正)届」も一緒にご提出ください。
はたちの場合 身分証明書(健康保険証、免許証のいずれか)のコピー
出生の場合 母子健康手帳(出生届出済証明掲載頁)・出生届受理証明書・出生届出後の同居家族全員の住民票あるいは戸籍謄本(コピー可の)いずれか

御祝金の請求には、以下の書類のいずれかを添付してください。
※書類を撮影もしくはスキャンした上で、データを添付してください

  • 結婚の場合

    婚姻届受理証明書
    (コピー可)など

  • はたちの場合

    身分証明書のコピー

  • 出生の場合

    母子健康手帳など

お申し込みにあたり、以下の項目に同意の上、チェックをお願いします。
(チェックがない場合、「確認する」ボタンを押すことができません)

【個人情報のお取り扱いについて】
浜松商工会議所は、見舞金の請求に伴って、本請求ならびに添付書類(診断書等)に記載された個人情報を、当制度の事務手続きのために利用します。

【注意事項】

  1. 結婚・はたち・出生の祝金は、加入一口につき一律2,000円が支給されます。
  2. 申請の有効期限は発生日を含め、1年以内とします。
  3. 結婚の場合の支払事由発生日は、婚姻日とします。
  4. はたちの場合の支払事由発生日は、満20歳を迎えた日とします。
  5. 出生の場合の支払事由発生日は、お子様が誕生した日とします。
  6. 申請上において、不備又は誤りがあるときは、支給金の停止、又は返却をお願いする場合があります。
  7. 新規加入・増口された方については、加入・増口後、6ヶ月経過しないと申請できません。
    (例)2019年7月1日にプラタナス共済に加入し、2019年7月15日に結婚した場合、2020年1月1日以降でないと申請できません。

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