「新型コロナウイルス感染症」を災害認定(プラタナス共済)

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「新型コロナウイルス感染症」を災害認定(プラタナス共済)

プラタナス共済(災害保障特約付団体定期保険)では、
「新型コロナウイルス感染症」を災害認定しました。

「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として保険金の支払いが
行われることになった場合には、
「災害保険金・災害高度障がい保険金」が支払われることになります。

例:プラタナス共済に10口加入の場合
病気による死亡・高度障がいに1,000万円+災害保険金1,000万円
=2,000万円の保険金受取

万が一に備える「プラタナス共済」をこれからもよろしくお願いします。
皆様におかれては、どうぞご自愛くださいますようお願いいたします。


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