よくある質問
団体定期保険(プラタナス共済)に関するよくある質問(FAQ)
- 団体定期保険(プラタナス共済)の仕組みは?
- 団体定期保険(プラタナス共済)は浜松商工会議所が窓口となり、保険会社と団体定期保険契約を結び、これに浜松商工会議所独自の保障部分とサービスを加え、共済というかたちで加入している会員事業所に保障とサービスを提供するものです。いわば保険と共済のメリットをうまく活かしたシステムと言えます。
- 団体定期保険(プラタナス共済)の特長は?
- 月々、割安な掛金で大きな保障を得ることができます。また、死亡・障害・事故・入院を24時間保障するだけでなく、会議所独自の見舞金・祝金制度を設け、幅広く保障しています。
- プラタナス共済の名前の由来は?
- 『プラタナス』は浜松駅前にある市民の木として、また生命力の強い木として親しまれています。より親しまれる保険として、さらに事業所で働く事業主や従業員の方の不慮の事故やけがを強力にサポートする保険として相応しいとの観点から選定されました。
- 加入の資格は?
- 浜松商工会議所会員事業所の事業主および役員・従業員で14歳6ヵ月超65歳6ヵ月以下の方。ただし、現在正常に就業されている方に限ります。
- 効力の発生日はいつからですか?
- 1.毎月20日までにお申込みの場合→翌々月1日
2.毎月21日以降月末までにお申込みの場合→翌々々月1日
- 掛金が戻ってくるって本当?
- 本当です!1年ごとに当団体のみで収支計算を行い剰余金が生じたときは配当金としてお支払いします。平成21年度の配当金は「約45.0%」でした。ちなみに過去10年間の平均配当率は、41.3%です。
- 加入後に増口はできますか?
- できます。担当する保険会社、浜松商工会議所にお問い合わせください。
- 掛金に対する税制上のメリットはありますか?
- 法人が負担された掛金は全額損金(必要経費)算入できますので、法人税・事業税・住民税が軽減されます。
法人の場合
法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額福利厚生費として損金に算入でき、その掛金は役員・従業員の所得税の対象にもなりません。
個人の場合
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額福利厚生費として、必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。






