よくある質問
見舞金に関するよくある質問
- 見舞金って何?
- 見舞金は会議所独自の自家共済制度であり、団体定期保険(プラタナス共済)に加入されている被保険者が不慮の事故による怪我で5日以上通院した場合や、病気で5日以上の入院であれば対象となります。
- どのように手続きをすればよいですか?
- 会議所にお電話していただければ所定の用紙を郵送で送らせていただきます。必要事項を記入していただき、会員共済課まで送り返してください。また、委託している生命保険会社の担当者に手続きを依頼することもできます。
- 見舞金の申請で必要な書類を教えてください
- ・5日以上の不慮の事故による通院の場合
①見舞金請求書+②診断書のコピー(ケガの名称、通院日および実通院日数・医師名および証明印が明記、押印されている診断書のコピー)
・5日以上の病気による入院の場合
①見舞金請求書+②診断書のコピー(病名・実入院期間・医師名および証明印が明記、押印されている診断書のコピー)または領収書のコピー(入院された方の氏名、実入院期間が明記されている医療機関発行の領収書(領収書印必要)のコピー)
- 見舞金の支給金額を教えてください。
- 被保険者が通院または入院された時に掛けている口数で支払う金額が決まります。
・不慮の事故による怪我で5日以上の通院または病気で5日以上の入院の場合
→1口あたり3,000円
例えば、5口加入されている方は 5口×3,000円=15,000円
となります。
・また、病気による30日以上の入院の場合
→1口あたり5,000円
例えば、5口加入されている方は 5口×5,000円=25,000円
となります。
- どれくらいで見舞金・祝金が支給されますか?
- おおよそ1~2週間程度でお支払いします。毎週月曜日、月曜日がお休みの場合は、翌日お支払いします。但し、書類の不備がありますと支払いが遅くなりますのでご了承ください。
- 見舞金の時効
- 支払事由が生じた時から3年間請求がない場合には支給権利が消滅します。
- 自分が申請したかどうか忘れてしまったのですが・・・
- 一度お電話をお掛けください。浜松商工会議所で履歴をすぐお調べします。
- 不支給の場合は・・・
- 以前、同一の原因による通院や同一の病気の入院で支給済の場合は不支給扱いとなります。
- 病名が以前申請した病名と関連がありそうなので申請できるか迷っているのですが・・・
- 関連性のある病気ですと不支給扱いになるので、少しでも判断を要する病名は会議所までお問い合わせください。会議所で判断をしますので、ご連絡ください。
祝金に関するよくある質問
- 祝金って何?
- 祝金は会議所独自の自家共済制度であり、団体定期保険(プラタナス共済)の被保険者が結婚した時に結婚祝金、成人した時に成人祝金、お子様が誕生した時に出生祝金の対象になります。
- どのように手続きをすればよいですか?
- 会議所にお電話していただければ所定の用紙を郵送で送らせていただきます。
必要事項を記入していただき、会員共済課まで送り返してください。
また、委託している生命保険会社の担当者に手続きを依頼することもできます。
- 祝金の申請で必要な書類を教えてください
- ・結婚の場合
①祝金申請書+②婚姻届受理証明書又は写し(戸籍謄本又は抄本の写し可)
※氏名変更(改姓)される場合は、「内容変更(訂正)届」も一緒にご提出ください。
・成人の場合
①祝金申請書+②身分証明書・健康保険者証・免許証のいずれかの写し
・出生の場合
①祝金申請書+母子健康手帳(出生届出済証明掲載頁)・出生届受理証明書・出生届出後の同居家族全員の住民票あるいは戸籍謄本(写し可)のいずれか一つ
- 祝金の支払金額を教えてください
- 被保険者が結婚・成人・お子様が誕生された日の口数で支払う金額が決まります。
祝金の場合は1口2,000円ですので
例えば、5口加入されている方
5口×2,000円=10,000円となります。
- 祝金の時効
- 結婚祝金を請求する権利は、婚姻届け出提出後、1年間請求がない場合には消滅します。
成人祝金を請求する権利は、満20歳の誕生日を迎えた後、1年間請求がない場合には消滅します。
出生祝金を請求する権利は、出生届け出提出後、1年間請求がない場合には消滅します。
- 自分が申請したかどうか忘れてしまったのですが・・・
- 一度お電話をお掛けください。浜松商工会議所で履歴をすぐお調べします。






